公的年金の種類は大きく分けて国民年金、厚生年金(旧共済年金、旧船員保険を含む)に分けられますが、その仕組みを知っておくことは重要です。
年金保険料を支払うことで以下の3つの年金の権利を得ることが出来ます。
1.老齢年金が原則65歳以後(60歳から繰上受給は可能)に支給される
2.加入期間内に病気や怪我で障害を負った場合に障害年金が支給される
3.加入期間内に死亡した際に遺族に遺族年金が支給される
通常は1の老齢年金のみについて「損得」の話は出てきますが、2や3の権利(生命保険、傷害保険の機能)も非常に重要で有益ですので公的年金は「国民の義務」ととらえるより、「国民の権利」と捉えた方が良いでしょう。