FIREを目指すうえで、支出の削減にはいつか限界が来ます。生活を切り詰め続けるより、収入そのものを増やしたほうが資産形成は加速します。そこで多くの会社員が選ぶのが副業です。
副業を始めると、まず耳に入ってくるのが「所得が20万円以下なら確定申告はしなくていい」という話です。しかし副業を続けて育てていくつもりなら、この入り口は選ばないほうがいいと考えています。申告不要の範囲に収まるよう売上を抑えるのは、資産を増やすという目的から見れば本末転倒だからです。
おすすめしたいのは、最初から開業届と青色申告承認申請書を出し、会計ソフトで記帳して確定申告まで進める道です。手続きはどちらも無料で、オンラインで完結します。この道を選ぶと、自宅の家賃の一部までが経費として認められ、そこから残った儲け(所得)に対してさらに最大65万円を差し引けます。
この記事では、副業を始めた会社員が踏むべき手順を、開業届の提出から確定申告までの5ステップに分けて解説します。
なぜ「20万円以下」を狙わないほうがいいのか
前提として、ルールそのものを確認しておきます。給与を1か所から受け取っている会社員で、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています。これがいわゆる「20万円ルール」です。判定に使うのは売上ではなく、売上から必要経費を差し引いた「所得」です。
ただ、このルールには落とし穴があります。20万円ルールは所得税だけの話で、住民税には同じ規定がありません。所得税の確定申告をしない場合、副業の所得がいくらであっても、原則としてお住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です。「20万円以下だから何もしなくていい」は正確ではなく、結局どこかで書類を作ることになります。
さらに、医療費控除やふるさと納税、株式の損益通算などで確定申告をするなら、20万円以下の副業所得も含めて申告しなければなりません。20万円ルールは「確定申告をしない場合」の特例だからです。
そして何より、開業届も青色申告承認申請書も提出は無料です。書類を2枚出すだけで使える制度を見送って、売上を抑える方向に頭を使う理由はありません。ここから具体的な手順に入ります。
STEP1 開業届を出す
最初にやることは開業届の提出です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、提出先は住所地を管轄する税務署、費用はかかりません。書類はA4用紙1枚で、氏名・住所・開業日・事業の内容などを書くだけです。屋号は空欄でも受理されます。
提出期限は開業日から1か月以内が原則です。e-Taxを使えば税務署に出向かずオンラインで提出できます。
その前に必ず確認しておきたいのが、勤務先の就業規則です。副業が許可制の会社も届出制の会社もあります。税金の手続きに進む前に、まず社内ルールを確認してください。
ひとつ注意点があります。開業届を出したからといって、自動的に所得区分が「事業所得」になるわけではありません。国税庁が2022年に示した整理では、帳簿書類をきちんと作成・保存しているかどうかが大きな判断材料とされ、おおむね収入金額が300万円以下で帳簿の保存がない場合は雑所得として扱われる方向になっています。開業届は入り口にすぎず、実質を支えるのはこの後のSTEP3、つまり記帳です。
STEP2 青色申告承認申請書を「同時に」出す
ここが分かれ道です。開業届だけを出して安心してしまうと、申告は自動的に白色申告になります。青色申告の特典を使うには「所得税の青色申告承認申請書」を別に提出する必要があります。
青色申告で使える主な特典は次のとおりです。
- 青色申告特別控除(最大65万円)
- 赤字を翌年以降3年間繰り越せる
- 30万円未満の備品をその年に一括で経費にできる特例
- 生計を一にする家族へ支払った給与を経費にできる(届出が必要)
提出期限は、新規開業なら開業日から2か月以内。それ以外の場合は、青色申告を適用したい年の3月15日までです。この期限を過ぎると、その年は青色申告を選べず1年待つことになります。だからこそ、開業届と同じタイミングで一緒に出してしまうのが確実です。どちらもe-Taxでオンライン提出できます。
STEP3 会計ソフトを導入して記帳する
65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による記帳が条件になります。簿記の知識ゼロから手書きで対応するのは現実的ではありません。クラウド会計ソフトを導入してください。年間1万円台から2万円台が相場で、この費用自体も経費になります。
導入と同時にやっておきたいのが、事業用の銀行口座とクレジットカードを分けることです。副業の入金と経費の支払いを専用の口座・カードにまとめ、会計ソフトと連携させれば、明細が自動で取り込まれて記帳の手間はかなり減ります。口座はネット銀行で十分ですし、支払いをキャッシュレスに寄せるほど自動化は進みます。
そしてこの帳簿こそが、STEP1で触れた「事業所得として扱われるかどうか」の裏づけになります。控除のためだけでなく、区分を守るためにも記帳は最初からやっておく価値があります。
STEP4 家賃・通信費を家事按分して経費に入れる
ここが会社員の副業でいちばん効く部分です。自宅を仕事場として使っているなら、家賃や電気代のうち副業に使っている割合を経費にできます。これを家事按分といいます。
按分の基準は、家賃なら床面積の割合、通信費なら使用時間の割合が一般的です。たとえば家賃が月12万円で、作業スペースが自宅全体の20%を占めるなら、月2万4千円・年間28万8千円が経費の候補になります。通信費が月6千円でその半分を副業に使っているなら、年間3万6千円です。
このほか、電気代、参考書籍、サーバー代やドメイン代、打ち合わせの交通費なども経費になります。10万円以上のパソコンは原則として減価償却の対象ですが、青色申告なら30万円未満は一括で経費にできます。
ただし、按分割合には合理的な根拠が必要です。感覚で「だいたい半分」と決めるのではなく、間取り図や作業時間の記録など、後から説明できる材料を残しておいてください。なお、持ち家で住宅ローン控除を受けている方が事業用の割合を大きく取ると、住宅ローン控除の対象が減る場合があります。この点は事前に確認しておきましょう。
STEP5 e-Taxで確定申告し、65万円控除を受ける
申告期間は翌年2月16日から3月15日までです。65万円の青色申告特別控除を受けるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 複式簿記で記帳していること
- 貸借対照表と損益計算書を添付すること
- 期限内に申告すること
- e-Taxで申告する、または電子帳簿保存を行っていること
紙で提出した場合の控除額は55万円、簡易簿記の場合は10万円にとどまります。会計ソフトを使えば必要な書類は自動で作成されますので、そのままe-Taxで送信すれば条件を満たせます。
申告書には住民税の納付方法を選ぶ欄があります。「自分で納付(普通徴収)」を選べば、副業分の住民税は自宅に届く納付書で納めることになり、給与から天引きされる住民税額が副業の分だけ増えることを避けられます。
そして確定申告は、副業の申告だけで終わりません。医療費がかさんだ年なら医療費控除やセルフメディケーション税制を、株式投資で損失が出た年なら損益通算と繰越控除を、同じ申告書のなかでまとめて処理できます。ふるさと納税もワンストップ特例に頼らず、確定申告でまとめたほうが確実です。
確定申告は、一部の必要な場合を除けば義務ではありません。しかし申告をすれば、払い過ぎた所得税や住民税を取り戻せます。面倒な手続きではなく、使わないと損をする権利だと捉えたほうが実態に近いのです。会社の年末調整は給与の範囲しか面倒を見てくれません。それ以外は、自分で申告する以外に取り戻す方法がないのです。
数字で見る、青色申告の効き方
手続きの効果を具体的な数字で確認します。年収500万円の会社員が、副業で年間120万円の売上を得たケースで考えます。経費は家賃按分28万8千円、通信費3万6千円、会計ソフト代2万円、機材・書籍など5万6千円で、合計40万円としましょう。
まず、経費を一切計上しなかった場合。売上120万円がそのまま所得になります。年収500万円程度の会社員なら所得税と住民税を合わせた負担はおおむね20%前後ですから、税負担は24万円ほどと見込まれます。
次に、経費40万円を計上した場合。所得は80万円に下がり、税負担は16万円ほどになります。領収書を保管して記帳しただけで8万円の差です。
そして青色申告まで進めた場合。所得80万円からさらに青色申告特別控除65万円を差し引けるので、課税対象は15万円まで縮みます。税負担はおよそ3万円です。何もしなかった場合と比べると、差は年間20万円ほどになります。
ここで押さえておきたいのは、経費と青色申告特別控除は「両取り」できるという点です。家賃や通信費を経費として差し引いた後の儲け、つまり所得に対して、さらに65万円の控除が適用されます。どちらか一方を選ぶ仕組みではありません。書類を2枚提出し、会計ソフトで記帳する。それだけでこの差が生まれます。
なお、青色申告特別控除は所得金額が上限です。所得が65万円に満たない年は、その所得金額までしか控除されず、控除で赤字を作ることはできません。また税率は課税所得によって変わりますので、上記はあくまで目安としてご覧ください。
FIREを目指すなら、副業収入をどう扱うか
副業収入をFIREに結びつけるうえで大切なのは、生活費と混ぜないことです。事業用口座に入ってきたお金で生活水準を上げてしまうと、手元には何も残りません。まず生活防衛資金を確保し、それが済んだら新NISAの積立に回すという流れが分かりやすいでしょう。月3万円の副業収入をそのまま積立に上乗せできれば、年間36万円の投資余力が生まれます。
副業にはもうひとつ、FIRE後まで効いてくる価値があります。給与以外の収入源を持っているという事実は、資産の取り崩しだけに頼らない選択肢を残してくれます。完全なリタイアではなく、働き方を軽くしながら資産を守る道も現実的になります。
税務の経験そのものも財産です。会社を辞めれば年末調整をしてくれる人はいなくなり、税金は自分で申告する立場になります。会社員のうちに開業届から確定申告までを一通り経験しておくことは、そのための予行演習にもなります。
なお本記事が想定しているのは、労働や事業の対価として得る副業収入です。短期売買やレバレッジをかけた取引で副収入を狙う手法は、収入源を作るという趣旨とは性質が異なりますので、ここでは扱いません。
まとめ
- 「20万円以下なら申告不要」を狙うより、最初から開業届と青色申告承認申請書を出す
- 青色申告承認申請書は開業から2か月以内。開業届と同時提出が確実
- 65万円控除には複式簿記が必要。会計ソフトを導入し、事業用の口座とカードを分ける
- 家賃や通信費は家事按分で経費にできる。按分の根拠は残しておく
- 経費を引いた後の所得から、さらに最大65万円を控除できる。両取りが可能
- 期限内にe-Taxで申告することが65万円控除の条件
- 副業収入は生活費と混ぜず、生活防衛資金と投資に回す
提出する書類は2枚、導入するのは会計ソフト1つ。最初の一年さえ越えれば、あとは毎年同じ作業の繰り返しです。この地味な手続きが、FIREまでの距離を確実に縮めてくれます。
※本記事は制度の一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。所得区分の判定や経費の範囲、按分割合の妥当性など、具体的な取り扱いについては所轄の税務署または税理士にご確認ください。
