株の含み損は「損」で終わらせない|確定申告で取り戻す損益通算・繰越控除の使い方

資産運用

「株価が暴落して含み損を抱えてしまった」――そんな経験をした年は、少なくないはずです。しかし、株の損失は「損をしただけ」で終わらせる必要はありません。確定申告を使えば、その損失を使って払いすぎた税金を取り戻すことができます。

確定申告は義務ではなく、私たちに与えられた「権利」です。会社員は年末調整で税金の手続きがすべて完結すると思いがちですが、株式投資で損失が出た年こそ、あえて確定申告をすることで数万円から数十万円単位の税金が戻ってくる可能性があります。今回はFIREを目指す会社員に知っておいてほしい「損益通算」と「繰越控除」の仕組みと使い方を解説します。

損益通算とは何か

「損益通算」とは、同じ年の中で発生した株式投資の利益と損失を相殺できる制度です。

例えば、A株を売却して30万円の利益が出た一方で、B株を売却して50万円の損失が出たとします。確定申告で損益通算をすれば、30万円の利益から50万円の損失を差し引き、その年の株式譲渡益はゼロとして扱われます。もしA株の利益に対してすでに20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金、約6万円が源泉徴収されていた場合、確定申告することでこの約6万円が丸ごと還付されます。

さらに、この損益通算は配当金にも使えます。特定口座(源泉徴収あり)で受け取った配当金も、株式の売却損と相殺が可能です。配当金から天引きされた税金を取り戻せるケースは意外と多く、見落としがちなポイントです。

繰越控除とは何か|損失は3年間繰り越せる

損益通算をしてもなお損失が残った場合、その損失は翌年以降最大3年間繰り越すことができます。これが「繰越控除」です。

先ほどの例で、損益通算後もなお20万円の損失が残ったとします。この損失を翌年に繰り越しておけば、翌年に30万円の利益が出た場合、利益30万円から繰り越した損失20万円を差し引いた10万円のみが課税対象になります。本来30万円に対してかかるはずだった税金(約6万円)のうち、約4万円分の課税が圧縮される計算です。

株価暴落局面で損切りをした年ほど、この繰越控除の恩恵は大きくなります。「損をして終わり」ではなく、その後数年間の投資リターンを底上げする材料になるのです。

具体例で見る「確定申告した場合・しなかった場合」の差

会社員Cさん(年収600万円、特定口座で株式投資)が、ある年に次のような取引をしたケースで比較してみます。

  • 保有株を売却し、実現損失60万円
  • 同じ年に受け取った配当金の源泉徴収税額、約3万円
  • 翌年、保有株を売却して利益40万円、源泉徴収税額約8万円

確定申告をしない場合、Cさんは配当と翌年の売却益それぞれで源泉徴収された税金、合計約11万円を取り戻すことができません。特定口座(源泉徴収あり)は、確定申告をしなくても納税が自動的に完結してしまうためです。

一方、損失が出た年に確定申告で損益通算・繰越控除の手続きをしておけば、配当にかかった約3万円はその年のうちに還付され、残りの損失57万円を翌年に繰り越すことで、翌年の利益40万円は全額相殺され、源泉徴収された約8万円もまるごと還付されます。

つまり、確定申告をするかしないかだけで、Cさんの手元に残るお金は約11万円変わる計算になります。この「使わないと損をする権利」を行使しない手はありません。

確定申告のやり方の概要

株式の損益通算・繰越控除を利用するための確定申告は、次のような流れで進めます。

  1. 証券会社から「年間取引報告書」を取得する(特定口座なら自動で作成されている)
  2. 複数の証券会社を使っている場合は、それぞれの年間取引報告書を用意する
  3. 国税庁の確定申告書等作成コーナーで「株式等の譲渡所得等」を入力する
  4. 損益通算・繰越控除を適用し、還付申告として提出する

特定口座(源泉徴収あり)を選んでいる方は、通常は確定申告をしなくても納税が完結する仕組みになっています。しかし「納税が完結している」ことと「最も得な状態である」ことはイコールではありません。損失が出た年や、複数口座で取引している年は、あえて確定申告をすることで還付を受けられるケースが多いのです。この考え方は、ふるさと納税のワンストップ特例よりも確定申告のほうが得になりやすいのと同じ構図です。確定申告そのものの手順は医療費控除とセルフメディケーション税制で得する確定申告ガイドでも解説していますので、初めての方はあわせて確認しておくと安心です。

なお、繰越控除を使い続けるためには、たとえその年に取引がなくても、損失を繰り越している間は毎年連続して確定申告をする必要がある点には注意してください。申告を1年でも忘れると、繰り越していた損失は失効してしまいます。

注意点|NISA口座の損失は対象外

ここで気をつけたいのが、NISA口座(新NISAを含む)で生じた損失は、この損益通算・繰越控除の対象にならないという点です。NISA口座は制度上「利益が出ても課税されない」代わりに、「損失が出ても税務上は損失として扱われない」ためです。

損益通算・繰越控除が使えるのは、あくまで特定口座・一般口座で保有している株式やETFなどの損益に限られます。新NISAで積み立てているインデックス投資の部分については、この記事の制度は関係しないという点は押さえておきましょう。売却のタイミングや取り崩し方についてはインデックス投資の出口戦略|資産の取り崩し方・順番・暴落対策を解説でも詳しく取り上げていますので、あわせて参考にしてください。

損益通算・繰越控除の対象になる商品

損益通算・繰越控除の対象になるのは、株式だけではありません。国内株式に加えて、投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、公社債投資信託などの譲渡損益や分配金も、原則としてこの制度の対象になります。

つまり、個別株はやらずにインデックス投資信託やETFだけを特定口座で保有している方でも、リバランスのために一部を売却して損失が出た年や、分配金を受け取っている場合には、同じように確定申告で税金を取り戻せる可能性があります。「自分は株式投資はしていないから関係ない」と思わずに、保有している商品の年間取引報告書を一度確認してみることをおすすめします。

会社員が気になる「確定申告で住民税が上がって会社にバレる」問題

株式投資の確定申告をためらう会社員の方から特に多く聞かれるのが、「確定申告をすると株の利益や損失が会社に知られてしまうのでは」という不安です。

この不安の正体は、確定申告をすると住民税の金額が変わり、その通知が会社経由で届く「特別徴収」の仕組みにあります。ただし、株式等の譲渡所得や配当所得については、確定申告書を提出する際に住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択することができます。この手続きをしておけば、株式投資に関する住民税は給与とは別に自宅に納付書が届く形になり、会社の給与天引き額には反映されません。

なお、そもそも損益通算・繰越控除だけを目的とした確定申告であれば、税金が「戻ってくる」方向の手続きであり、住民税が増えて会社に不自然な通知が届くような話にはなりにくい点も、あわせて覚えておくとよいでしょう。過度に恐れず、まずは還付申告のシミュレーションをしてみることをおすすめします。

FIRE視点でのまとめ

FIREを目指す上で、資産を「増やす」ことと同じくらい大切なのが、税金の面で「損をしない」ことです。相場が暴落した局面では気持ちが沈みがちですが、株価暴落時にやってはいけないこと5選|長期投資を続けるための鉄則でも触れたとおり、暴落時にやってはいけないのは「狼狽売り」であって「損切り後の確定申告」ではありません。むしろ損失が出た年こそ、損益通算・繰越控除を使って税負担を軽くする絶好のタイミングです。

税制には「知っている人だけが得をする」仕組みが数多くあります。確定申告は義務ではなく権利です。面倒に感じても、一度手続きを覚えてしまえば、翌年以降は迷わず取り組めるようになります。含み損を抱えた年こそ、FIREへの一歩として確定申告に向き合ってみてはいかがでしょうか。

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